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Membership Rules

会員・会費規程

一般社団法人日本貿易DX協会 会員・会費規程

1章 総則

1条(目的

この規程は、定款第34条に基づき、一般社団法人日本貿易DX協会(以下「本協会」という。)の会員に関して必要な事項を定める。

2条(会員の基本原則

本協会の会員(以下「会員」という。)は、定款に定める本協会の目的を達成するため、本規程およびその他の本協会が別に定める諸規程等を遵守のうえ、本協会の活動に参画するものとする。なお、会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で定める社員に該当しないものとする。

2 会員は、本協会が会員限定で提供する本協会事業への参加機会や成果物に関する情報を得ることができる。

3 会員は、本協会での活動を通じて得た参加機会や情報の活用について、自己の責任と判断により行う。これに起因して会員または第三者が損害を被った場合、本協会は一切の責任を負わないものとする。

4 会員間で問題が生じた場合、本協会は一切の責任を負わないものとする。

2章 会員の種別

3条(正会員

本協会の目的に賛同し、原則として以下の各号のいずれかを満たし、第7条に基づく入会の手続を完了し、第8条に定める入会金および第10条に定める年会費を納入した法人を正会員とする。

  • (1) 国際物流または貿易手続のデジタル化に資するためのサービスを、情報通信技術を通じて提供することを業として行う法人
  • (2) 情報通信技術に係るサービスを業として行っていて、かつ、国際物流または貿易手続に係るデジタルサービスにおけるシステム開発・インフラ提供等のサービスを行う法人
  • (3) 国際物流または貿易手続のデジタル化に係る知見を有するシンクタンクまたはコンサルティングファーム

2 正会員は、本協会の活動において委員会/ワーキンググループ等について立上げ・主宰・参加できる。

4条(準会員

本協会の目的に賛同し、原則として以下の各号のいずれかを満たし、第7条に基づく入会の手続を完了し、第10条に定める年会費を納入した法人を準会員とする。

  • (1) 国際物流または貿易手続に係るサービスの提供を業として行う法人
  • (2) 国際物流または貿易手続に係るサービスを利用する法人

2 準会員は、本協会の活動において委員会/ワーキンググループ等に参加できる。

5条(特別会員

本協会の目的に賛同し、原則として以下の各号のいずれかを満たし、第7条に基づく入会の手続を完了した法人または個人を特別会員とする。

  • (1) 国際物流または貿易手続のデジタル化に資するためのサービスを公益の観点から提供する法人
  • (2) 国際物流または貿易手続の政策に係る官公庁
  • (3) 国際物流または貿易手続に係る有識者

2 特別会員は、本協会の活動において委員会/ワーキンググループ等に参加できる。

6条(賛助会員

本協会の目的に賛同し、本協会を財政的に支援するために、第7条に基づく入会の手続を完了し、第8条に定める入会金および第10条に定める年会費を納入した法人または個人を賛助会員とする。

3章 入会の手続と入会金

7条(入会の手続

本協会の会員になろうとするものは、本規程およびその他の本協会が別に定める諸規程等を承諾のうえ、所定の手続に従って入会を届け出、理事会の議決を得なければならない。

2 前項にかかわらず、反社会的勢力もしくは公序良俗に反する事業への関与またはそれらの疑念がある法人(その法人の役員、経営または事業に実質的に関与する者、従業員等がいずれかに該当する場合を含む。)は入会することができない。

8条(入会金

会員は、入会時に入会金を納入する。

2 入会金は、会員の種別に応じて下記各号のとおりとする。

  • (1) 正会員 10万円
  • (2) 準会員 なし
  • (3) 特別会員 なし
  • (4) 賛助会員(法人) 10万円
  • (5) 賛助会員(個人) なし

3 入会金は、理事会の議決を得て、一時的に金額を変更することができる。

9条(入会金の納入方法等

会員は、本協会からの請求に基づき、入会日(入会の承認があった日又は本協会が指定した日をいう。以下同じ。)の属する月の翌月末までに入会金を納入する。

2 本協会は、前項の規定に基づき納入された入会金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

4章 年会費

10条(年会費

会員は、毎年4月30日までに、当年度分の年会費を納入する。ただし、本協会の事業年度の途中が入会日となる場合は、第8条に定める入会金と同時に納入することができる。

2 年会費は、会員の種別に応じて下記各号のとおりとする。

  • (1) 正会員 20万円
  • (2) 準会員 10万円
  • (3) 特別会員 なし
  • (4) 賛助会員 10万円

11条(事業年度途中での入会時の年会費

本協会の事業年度の途中で入会した会員が納入する年会費は、第10条に定める年会費に対し、入会日の属する月に基づき下記各号に示すパーセンテージを乗じた金額とする。

  • (1) 4月〜6月 100%
  • (2) 7月〜9月 75%
  • (3) 10月〜12月 50%
  • (4) 1月〜3月 25%

12条(年会費の納入方法等

会員は、本協会の定める方法により年会費を納入する。

2 本協会は、前項の規定に基づき納入された年会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

5章 変更・退会・除名等

13条(変更の手続

会員は、本協会への届出事項(社名、住所、連絡先、その他本協会が定める事項)に変更が生じた場合は、速やかに所定の変更手続を行うものとする。

2 本協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

14条(退会の手続

会員は、本協会を退会しようとする場合は、所定の手続に従って退会を届け出るものとする。

2 本協会は、会員が退会するときは、既納の入会金、年会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

15条(除名

本協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を得て、これを除名できる。

  • (1) 本協会もしくは他の会員の名誉または信用を棄損し、または本協会の目的に著しく反する行為をしたとき。
  • (2) 本規程もしくはその他の本協会が別に定める諸規程等に違反しまたはその恐れがあるとき。
  • (3) 反社会的勢力および公序良俗に反する事業への関与、またはそれらの疑念(その法人の役員、経営または事業に実質的に関与する者、従業員等がいずれかに該当する場合を含む。)があると判明したとき。
  • (4) 入会金または年会費の納入をせず、督促後なお3カ月以上納入がないとき。
  • (5) 会員が解散を決議し、破産その他の倒産手続の開始決定を受け、またはその他事業継続が困難であると理事会が判断したとき。
  • (6) その他、理事会が本協会の会員として不適切であると判断する特段の事情があるとき。

2 前項のうち、(1)の事由に該当する場合は、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

3 本協会は、会員を除名するときは、既納の入会金、年会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

6章 その他

16条(改廃

この規程の改廃は、理事会の議決を得て行うことができる。

附則 この規程は、本協会の設立の登記の日から施行する。