一般社団法人日本貿易DX協会 定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本貿易DX協会(英文名 Japan Trade DX Association)と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
当法人は、国際物流および貿易手続におけるデジタル変革(以下、「貿易DX」という。)を、健全な競争・協調の両立を通じて推進することで、日本企業のグローバルサプライチェーン機能の強化を図り、もって日本経済の発展と業界マーケットの拡大に資することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
- 一 貿易DX事業者間の協調領域(データ仕様等の標準化等)に取り組み、データ相互運用性と、そこで生まれた仕組みや技術の普及および社会実装を支援する事業。
- 二 業界横断で多様な貿易DXサービスの円滑な連携を通じて、貿易関係者による利用を促進する事業。
- 三 貿易DX事業者による政策提言に向けた統一的窓口として機能する事業。
- 四 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業。
第3章 社員
第5条(法人の構成員)
この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
第6条(社員の資格取得)
この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
第7条(経費の負担)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第8条(任意退社)
社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
第9条(除名)
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
- 一 この定款その他の規則に違反したとき。
- 二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条(社員資格の喪失)
前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 一 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
- 二 総社員が同意したとき。
- 三 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
第11条(構成)
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
第12条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
- 一 社員の除名
- 二 理事及び監事の選任又は解任
- 三 理事及び監事の報酬等の額
- 四 計算書類等の承認
- 五 定款の変更
- 六 解散
- 七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第13条(開催)
この法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。
第14条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
第15条(社員総会の招集請求)
総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第16条(議長)
社員総会の議長は、代表理事とする。
第17条(議決権)
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第18条(決議)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 一 社員の除名
- 二 監事の解任
- 三 定款の変更
- 四 解散
- 五 その他法令で定められた事項
第19条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
第20条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
- 一 理事 3名以上
- 二 監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
第21条(役員の選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第22条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
第23条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条(役員の解任)
理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第26条(報酬等)
理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
第27条(構成)
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
第28条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
- 一 この法人の業務執行の決定
- 二 理事の職務の執行の監督
- 三 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
第29条(招集)
理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第30条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第31条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
第32条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第33条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
- 一 事業報告
- 二 貸借対照表
- 三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第8章 会員
第34条(会員)
この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で定める社員に該当しないものとする。
3 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会員に関する規程による。
第9章 定款の変更及び解散
第35条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第36条(解散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第37条(剰余金及び残余財産の処分)
この法人は、剰余金を分配することはできない。
2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 その他
第38条(公示の方法)
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 附則
第39条(設立時社員)
この法人の設立時社員の名称及び住所は、以下のとおりとする。
第40条(設立時役員)
この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
- 設立時理事 佐藤孝徳、秋田潤、飯塚謙(河村謙)、三浦健人、島田高幸
- 設立時監事 元杭康二
- 設立時代表理事 佐藤孝徳
第41条(設立時の主たる事務所の所在場所)
設立時の主たる事務所の所在場所は、東京都港区芝浦一丁目1番1号とする。
第42条(最初の事業年度)
この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和9年3月31日までとする。